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浮気で離婚となった場合の親権

離婚の際にもめやすいのが子供さんの「親権」です。

夫や妻が浮気をしたことがわかり、それを原因として離婚を申し出た。
しかし、離婚には同意したが、浮気をした配偶者も親権をとりたがっている…
こういったケースもあります。

浮気で離婚となった場合の親権

「浮気をしておいて子供の親権が取れるのか?」
と疑問に思う方もあるかもしれません。

しかし、「浮気をしていた妻が子供が小さいことを理由に親権をとった」などのケースもあります。

親権をとるには、
「自分の方が子供を養育、教育するのにふさわしい」
ということを証明した方が有利です。

子供さんの親権をとっての離婚したいのであれば、配偶者の不貞行為の証拠の確保と共に、家事や育児の放棄がなかったか、暴力や暴言はなかったか、生活費を入れていたかなど、問題点をあきらかにしておく必要があります。

小さい子供さんの場合は妻側に有利ですが、
「育児をおろそかにしていた」「小さい子供を一人にして外出していた」
などとという証明ができれば違ってくることもあります。

親権のとれる離婚を考えたい――
そうお考えならどうぞご相談下さい。


名古屋の浮気調査 相談室では、浮気調査・離婚調査のご相談をお受けしております。
匿名でのご相談も可能ですので、お気軽におよせ下さい。
電話:0120-989-783(無料) 365日、24時間受付

Posted by 浮気相談 管理人 : 2011年10月17日 | トラックバック (0)

離婚と配偶者の家出

離婚と配偶者の家出

夫や妻と離婚したいが、行方が
わからず離婚できない―

浮気相手と駆け落ちされて
連絡がつかない―

こういったご相談があります。

家出をして行方不明となった場合、
3年未満であれば、
「悪意の遺棄」を受けたとして、
裁判離婚を選択することもできます。

この場合、訴状を公示送達
(裁判所等の掲示板に載せる)し、
夫や妻が見ていなくても2週間たてば裁判が自動ですすみます。

ただし、捜索願受理証明や親戚、周囲の証言など
「行方不明」の証明が必要です。

行方不明となって3年以上の場合、「3年以上の生死不明」として
離婚事由とすることができます。
(単純な別居、行方がわかっているなどの場合は該当しません)

行方不明となって7年以上の場合は、
裁判所に失踪宣告を出してもらうこともできます。

また、慰謝料や養育費を取りたいなどの場合は
配偶者の所在をつきとめ、離婚の話し合いをするという選択肢もあります。


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Posted by 浮気相談 管理人 : 2011年06月26日 | トラックバック (0)

子供の養育費を支払わない夫や妻

子供の養育費を支払わない夫や妻

離婚後、別れた夫や妻が子供の
養育費をきちんと支払わない、
あるいは途中で支払わなくなった、
というケースは意外に多いものです。

「失業してしまった」
「事故でしばらく動けない」
「自己破産した」
などという場合もありますが、
下記のようなケースもあります。

「別れたら支払うのが面倒になった」
「別に住んだら子供がかわいいと思えなくなった」
「相手が再婚したからもういいだろうと思った」
「自分が再婚して子供が生まれたのでそちらにかかる」
「元々払うつもりはなかった。離婚したいから応じただけ」

こうなると支払わせようと説得しようとしたり、話し合いをしようとしても、
相手が応じないことが多くなります。

「離婚しても自分の子供なんだし、きっと支払うはず」というお考えもあるでしょう。

しかし、離婚後に相手が大きく変わってしまうこともありえます。
これは男性の場合も女性の場合も同じです。

子供の養育費を分割にして支払う形にするのなら、可能な限り、
「強制執行認諾約款付きの公正証書」で残しておきましょう。

これで養育費の支払がされなくなった場合、強制執行を申し立てることができます。

離婚前には専門家に相談するなどして、しっかり準備なさることをおすすめします。


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Posted by 浮気相談 管理人 : 2011年04月24日 | トラックバック (0)

第三者からの復縁のすすめ

第三者からの復縁のすすめ

夫、妻の浮気で離婚した。
それぞれ別に暮らしていて、
ある程度の時間がたってから、
「復縁しないか」という話を持ち込まれた。

本人からではなく、その家族や親戚、
友人からだった――

このような
「第三者からの復縁のすすめ」

あります。

中にはこんなケースもあります。

「元夫が浮気をやめてくれず、悩みに悩んで離婚した。
 最近になって、元夫の家族が復縁をしてくれと実家にきた。
 小さい子供の成長のためにはその方がいいと。
 元夫は『戻ってくるなら来てもいい』ぐらいで積極的ではないのに、
 何故?と思ったら、家族の介護が必要になったと聞いた。
 子供どうこうじゃなくて、ただ人手がほしいだけなんだと思った」

「離婚して数年すぎて、やっと落ち着いたと思ったら復縁の話がきた。
 相手の浮気と暴力で弁護士さんを通して連絡禁止を入れたので、
 共通の友人を仲介にして復縁を願ってきた。
 断ったが、友人から何度も連絡がくるたび、離婚当時を思い出し、辛かった
 結局、怖くてアパートを引っ越してしまった」

「実家に復縁の話が出ていると先に連絡して、親からも説得させようとした。
 再婚が決まったのに、親も子供がかわいそうとか言い出して説得が大変だった」
 浮気相手と結婚できなくてあせっていると後で友人から聞いた」

元の配偶者の浮気、暴言や暴力があるなどして、連絡をとりたくない状態だったのを
家族や友人が連絡先を教えてしまったというケースもあります。

「復縁したい」「子供がさみしがっていて」「愛しているのでやりなおしたい」
などとという言葉にほだされることもあるようです。

もちろん、本人にも復縁を考えるところがあり、話し合いにすすむのなら問題ありません、
しかし、断ってもしつこく連絡がくる、会いに来ようとするのは困ります。
再婚の妨害や悪評をたてられた方もあります。

元の配偶者のつきまといや暴力が予想されるのであれば、
最低限の人にしか連絡先は教えない方が無難です。

また、教える場合にも離婚の理由を説明し、
くれぐれも元配偶者とその関係者に教えないように話しておいた方がいいでしょう。


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Posted by 浮気相談 管理人 : 2011年02月27日 | トラックバック (0)

離婚後のつきまとい

離婚後のつきまとい

離婚後に「元配偶者と会いたくない」
「直接の連絡を受けたくないし、
 したくない」
とお思いになる方があります。

特に相手が復縁を望んでいるが、
こちらに復縁の意志がない場合、
元配偶者とは縁を切りたい、
もしくは最小限必要な程度の
連絡にとどめたいと思うことが
多いようです。

しかし、中には
「離婚してからのつきまとい」に悩む方もあります。

つきまといの理由としては、「復縁してほしい」という申し入れをはじめ
「寂しくてただ会いたいだけ」というケースもあります。

しかし、中には「離婚したことを認めていなくて許せない」「親権に文句がある」
などということも。

他にも、「親の介護の手伝い」「借金の申し入れ」「保証人の希望」
「家業を手伝ってほしい」など、勝手な申し入れもあります。

携帯の番号やメールアドレスを変える、引っ越すなども方法のひとつです。
それでもしつこい連絡やつきまといが続くのであれば、
まず相手につきまといをしないように意志表示します。
 ※相手にDV(ドメスティックバイオレンス )やモラルハラスメントなど、
  危険性がある場合、直接の連絡は避けます。

次に、つきまとわれている事実を文章等でまとめ、警察や弁護士に
相談しましょう。
ストーカー法での規制が可能になりやすい為です。

「連絡しないなら養育費を払わない」などと脅す場合は、弁護士をたてて、
連絡はすべて弁護士経由で行うという方法もあります。

引っ越して連絡をとれないようにしたのに、友人が親切心から
連絡先を教えてしまったというケースもあります。

相手のつきまといや暴力が予想されるのであれば、
連絡先は最低限の人にしか教えない方が無難です。
また、教える場合には理由を説明し、教えないようにお願いしておいた方がいいでしょう。

つきまといや押しかけなどの状況証拠をとる場合や、一時の護衛が必要な場合、
探偵を利用するのも選択肢のひとつです。

引っ越しで住民票を動かす際のコツなどもありますので、
確認や準備をしっかりなさることをおすすめします。

離婚後の相手のストーカー化でお悩みなら、私達にご相談下さい。


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Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年12月26日 | トラックバック (0)

離婚したら「他人」のはずが…

離婚したら「他人」のはずが…

夫婦は離婚した場合、法的には「他人」になります。

親子関係は残りますが、元夫婦の間柄はあくまで他人です。
法的にも親戚等の扱いではありません。

もちろん、離婚後も良好な関係を築けている場合は、助け合いや紹介事があるかもしれません。

しかし、どちらかが一方的に相手に何かをさせようとする、片方が連絡を断ちたいと言っているのに交流を無理に続けようとする場合は問題があります。

特に、人によって離婚しても一方的に「夫婦」「家族」「親戚」という感覚が抜けず、
困ることもあるようです。

下記はその一例です。

「離婚してからも元夫の連絡がしつこい。新しい彼女の話とか仕事の愚痴のメールがくる。
口頭で断っても、元は夫婦だったんだからいいじゃないかと言われた。
着信拒否にしたら実家に緊急だと連絡がきた」

「元妻から家族の就職先の紹介を頼まれた。
 断ったら家族だったのにひどいと逆ギレされた」

「再婚が決まったら『自分よりも早く再婚するな』と連絡がきた。
何を考えているのか理解できない」

「元配偶者の親族から縁談の話がきた。二度目の結婚だから条件は下げるべきだとか、
訳のわからないことを言われ、断ったら家にまで押しかけて来られた」

この他、本人や親族による「保証人の依頼」「借金の申し込み・お金の無心」
「見合いの紹介や希望」などが持ち込まれることも。

こういった場合、つい引き受けてしまったり、適当に済ませようとしたことからトラブルに
なったケースも伺いました。
別れた本人だけでなく、家族に被害が及ぶ危険性もあります。

しつこく家や職場に来るなどの場合、警察を呼ぶこともできます。
特につきまといや脅迫があるときは、早めに警察に相談した方がいいでしょう。


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Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年11月29日 | トラックバック (0)

配偶者が離婚に応じない

配偶者が離婚に応じない

夫が浮気を繰り返すので、離婚したいと言ったら、
「離婚は世間体が悪い。財産分与はしないし、養育費も払わないから暮らせないぞ」と脅された――
こういったお悩みもあります。

こういった相手の場合、話し合いや説得は難しいことが多く、逆に怒鳴られたり、逃げられたりということがあります。

相手が話し合いで離婚に応じない場合、相手の浮気(不貞行為)の証拠を持つことをおすすめします。

浮気の証拠としては、携帯やPCのメール、通話履歴などはあてはまりません。

離婚事由としての浮気は「不貞行為の証明」となりますので、ホテルや相手の部屋、家への出入り、滞在時間などを明確に証明する必要があります。

この証拠によって、離婚についての話し合いや、話し合いができない場合は離婚調停(家庭裁判所での調停)をすすめやすくなります。

また、離婚条件そのものを優位にできる可能性が高くなります。

離婚調停は、離婚を希望する側が、結婚を継続できない理由(この場合は浮気)に関して説明を行います。そして、慰謝料や親権、養育になどの離婚条件を裁判所から提案してもらい、離婚の折り合いをつけてゆく形になります。

しっかりした証拠があるほど優位に短期間ですすめられることが多いので、離婚を希望する場合は、しっかりとした準備をすることをおすすめします

配偶者の浮気でお悩みなら、私達へご相談下さい。
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Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年07月19日 | トラックバック (0)

裁判離婚

体調が悪いと言う妻離婚に関しては
「協議離婚」「調停離婚」
「審判離婚」「裁判離婚」
の4つがあります。

話し合いで折り合いがつけば「協議離婚」になりますが、離婚の合意が得られない、親権や養育費がまとまらないなどの場合、家庭裁判所による「調停」を行います。
(「審判」になることはごく少数です)

それでも解決できない場合、「裁判」となります。

「裁判離婚」は、相手の合意がなくても、裁判で離婚を認める判決があれば離婚できることになります。

相手の浮気が原因で離婚したいが、相手が応じないという場合、裁判によって離婚することが可能です。

「裁判離婚」では、原告側に立証責任があります。
つまり民法による離婚理由である「配偶者に不貞な行為があった時」を訴える側が立証する必要があります。

例えば、下記のようなものです。

・探偵社などによる不貞行為に関する報告書
・浮気相手とホテル、アパートや家への出入りが確認できる映像等
(※どちらも日時、相手、状況等がはっきりわかる有効なものであること)

・不貞行為を証明する写真や手紙、日記、携帯メールを撮影したもの等
 (※携帯のメールを転送したものは原則として有効ではありません)

この他にも配偶者から暴力を受けた場合は診断書、使い込みがあった場合はその引き出し記録、通帳の準備も必要です。

現在の預貯金などの確認や他財産があれば財産分与の対象となります。

相手が浮気を否定したり、虚偽の申し立てをしてくるケースもありますので、専門家に相談し、十分な準備をすることが必要です。

相手の浮気で離婚をお考えなら、しっかりとした証拠をとられることをおすすめします。

離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
お電話は24時間お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年06月28日 | トラックバック (0)

弁護士の探し方

弁護士の探し方

離婚に関する夫婦の話し合いがまとまらない、
浮気相手への慰謝料、財産分与、養育費などでトラブルになりたくない――

こういったときに相談したり、話し合いの同席や調停などの代理を弁護士にお願いすることがあります。

普段はあまり「弁護士に依頼する」ということはありませんので、構えてしまう方もあります。
また、かかる金額を気にされることもあります。

法律に詳しく、離婚を有利にすすめられる、あるいはその後についても相談ができるなど、弁護士さんでなくてはということも多いのです。

ただし、弁護士さんを探す、選ぶ場合に気を付けたいことがあります。

離婚に関してお願いするのであれば、当然、離婚に詳しい弁護士さんの方がいいものです。

弁護士さんにも分野的に専門があることが多いため、闇雲に電話してみるといった方法ではお互いに時間ばかりがかかりやすいのです。

弁護士の探し方には下記のような方法があります。

友人や信頼できる人からの紹介

 すでに離婚の際に利用したことのある方、あるいはお付き合いのある方、
 そこからの紹介であれば、相手がわかりますので比較的安心して相談できます。

会社で顧問弁護士、お付き合いの弁護士さんがいればそこからの紹介

 こちらも相手がわかりますので安心できます。
 弁護士さんから離婚を主としている弁護士さんをご紹介頂くということもできます。

都道府県の弁護士会に相談

 地域の弁護士会に最初に相談をし、その際に弁護士さんを紹介してもらう方法です。

市役所、区役所など地域の自治体の法律相談

 法律相談後に相談の担当の弁護士さん、もしくはそこから弁護士さんをご紹介頂く形です。

インターネットで探す
 インターネット、たとえば法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)にて相談、
 弁護士さんを紹介してもらうことができます。
 その他、ネットから地域で離婚専門の弁護士事務所を探し、
 メールや電話で相談してみるということもできます。

どの場合でも、すぐに「依頼」するのではなく、まずは有料相談などで状況や希望を説明します。
状況や相性もありますので、二カ所以上で相談してみるのも方法です。
納得した上でご依頼になることをおすすめします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
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Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年06月13日 | トラックバック (0)

名古屋での浮気調査・離婚調査

名古屋での浮気調査・離婚調査

浮気調査を行なう際に、離婚に関しても
視野に入れておられる方が多くなります。

「一度だけなら許そうかとも考えけれど、
浮気を繰り返すので信頼できなくなった」

「浮気相手と一度は別れたが
またよりを戻してしまった」

「相手に夢中で貢いでおり、生活費を入れなくなった」

などというケースもあります。

話し合いでも嘘をつかれたり、逆ギレされるか
逃げられてしまい、解決にお悩みの方もあります。


名古屋市のサイトによれば平成20年の名古屋市での離婚件数は4,655組。
平成19年より89組増加したとのことです。

この数を見て、「意外に少ない」と思われる方もあるかもしれません。
しかし、婚姻件数は14,900組となり、平成19年より70組減少しています。

婚姻件数は14,900組に対して、離婚件数が4,655組。
対比でみるとけして小さい数字ではないと思います。

子供や仕事、家のことなど、離婚は簡単なことではありません。
離婚の判断はそれぞれの状況によって異なる部分も多いものです。

しかし、一方的に我慢させられることが長期にわたると、心身ともにトラブルが起きやすくなります。
安心できるはずの家庭が不安な悩みの場になるのは、大変にお辛いものです。

あなたがもしパートナーの「浮気」でお悩みなら、私達へご相談下さい。
お力になれるように、全力でサポートさせて頂きます。

お電話は24時間お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
※匿名でご相談できます
電話:0120-989-783(無料)

Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年05月16日 | トラックバック (0)

離婚時の財産分与の対象

離婚時の財産分与の対象

離婚時の財産分与は、離婚時に夫と妻、どちらに非があるのかに関係ありません。

「婚姻期間中に夫婦の協力によって 得た財産を、離婚するに際し、分与する」という考え方になります。
簡単に言えば、「結婚後に夫婦で築いた財産を分ける」ということです。

しかし、これは1/2という考え方ではなく、配偶者の扶養、 生活の維持等も絡んできます。
この為、夫婦事、ケース・バイ・ケースになります。

離婚時の財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産」です。

下記はこれとは別となり、財産分与の対象とはみなされません。

1.配偶者の一方が結婚の際に実家から持ってきた財産
2.配偶者の一方が結婚前に蓄えた財産
3.配偶者の一方が婚姻中に相続によって得た相続財産

例えば、
「結婚前にそれぞれが貯蓄していた貯金」
「妻が嫁ぐ際に実家から持ってきた高価な家具」
「結婚中に夫が親類から遺産相続を受けたお金」
などは、財産分与の対象になりません。

逆に、「債務」は、共同債務として財産分与(この場合マイナス)の対象となります。
生活費の為の借金なども分ける場合があります。

ギャンブルや浮気の為の借金などは共同債務とはなりません。

離婚の際に口約束で財産分与を決めた場合、離婚後のトラブルになりやすいものです。

一括でない場合、内容を書面にし、「公正証書」とし、強制執行などの確約をとっていた方が安心です。

財産分与を受ける場合も、渡す場合も、現状の確認や知識が必要となりますので、充分な準備をおすすめします。

Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年04月18日 | トラックバック (0)

浮気と離婚に関するチェックリスト

本サイトである総合探偵社 ガルエージェンシー名古屋中央無料浮気チェックシート

「浮気と離婚のチェックリスト」A、B
の二つを追加致しました。

チェック内容は配偶者との離婚を考えての「浮気チェック」と「離婚チェック」の2つです。

現在の状況の把握、離婚手続きに関して
覚えておきたいこと、離婚後の生活準備、離婚の場合の子供さんの親権、
養育など考えておかなければならないこと、準備についてまとめてみました。

各ファイルはPDF形式ですので、オンラインの他、
印刷してチェックすることができます。

※印刷の際はブラウザで表示してそのまま印刷して頂くか、マウスの右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」で、PDFファイルをハードディスクに保存してご利用できます。


ch.jpg

「無料浮気チェックシートシート」もございます。
こちらは記入例もございますので、お悩みの際は一度ご覧になって下さい。
探偵への相談前の情報集めにも有効です。


浮気の疑いが強くて不安、浮気の証拠を取りたい――
浮気の調査をお考えなら、私達にお手伝いをさせて下さい。

お電話は24時間お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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Posted by 浮気相談 管理人 : 2010年03月01日 | トラックバック (0)

夫や妻が浮気相手に本気に…

夫や妻が浮気相手に本気に…

探偵へ「浮気」のご相談を頂くもののなかで「夫や妻が浮気相手に本気になってしまった」ということがあります。

浮気相手に本気になっているので、離婚を向こうから希望する場合がほとんどです。
中には浮気を認めてほしい、というケースもあります。

浮気が本気になる場合は下記のような状況が多いようです。

1.浮気相手に夢中な恋愛状態で他が目に入らない
2.交際が長期化して、情がわいた
3.浮気相手、または自分の妊娠
4.打算的なことで、相手の方になんらかの利益がある(金銭面で恵まれている、仕事にいい、など)

このうち、1.の「浮気相手に夢中な恋愛状態で他が目に入らない」状態ですと、相手のことも冷静に見えていないことも多いようです。
他に付き合っている男性がいたり、自分が貢いでいただけなどに気がついて、目が覚めたというケースもあります。
この場合、復縁できる可能性は高くなります。

2.の「交際が長期化して、情がわいた」は、浮気相手の方に心が傾いていますので、話し合いでも別れを切り出されることが多いようです。
ただし、離婚の条件に不利にならないよう、「すでに結婚生活は破綻していた」と主張するケースもありますので、注意が必要です。

復縁が難しいと思われるものは、3.の「浮気相手、または自分の妊娠」です。
今まで子供がいなかったから、子供を産みたい、相手を守りたい、といった考えになった場合、復縁は難しいでしょう。
また、もし相手と別れた場合でも、子供の認知、場合によってはDNA鑑定なども絡んできますので、専門家へのご相談をおすすめします。

また、4.の「打算的なことで、相手の方になんらかの利益がある」は、愛情の問題ではなく、経済状態や相手が仕事に対して有利になるなど、条件によっての「乗り換え」的な考え方です。
夫婦間も愛情が一番ではなく、条件での判断で考える場合、復縁も難しいですし、逆にもし復縁しても信用が戻せないということもあるようです。

どの場合でも、浮気相手の為に一方的に離婚させられる必要はありません。
しっかりと状況の判断をし、浮気(不貞行為)の証拠をとり、復縁できるかどうか判断する、
あるいは、離婚に不利にならないようにすることが大切です。

悩んでいるだけでは、何も解決しません。
前向きな一歩の為に、私達にご相談下さい。

Posted by 浮気相談 管理人 : 2009年06月28日 | トラックバック (0)

相手の浮気!慰謝料の請求

i045.jpgこういったご相談を頂くことがあります。
「以前に主人が浮気をしていたことがわかりました。
 2年前に終わったと言っていますが、相手に慰謝料の請求はできますか?」

「不貞行為の立証」ができれば可能です。
慰謝料の請求は「浮気事実を知ってから2年以内」です。
ただ、現時点での交際が確認できなければ、不貞行為の立証は難しく、慰謝料の請求もままならないというのが実際のところです。

また「やめてと言っているのに、夫が特定の女性と食事やデートをしている。これで相手に慰謝料の請求はできますか?」というご相談もあります。
こちらは難しいでしょう。
不貞行為(肉体関係)が立証できない場合、特別の事情がない限り、慰謝料請求は認められにくい為です。

浮気と慰謝料については、ケースによって大きく異なります。
浮気相手への慰謝料の請求は、浮気の大きな抑止力にもなります。

もしあなたが浮気相手への慰謝料の請求でお悩みなら、ぜひ一度ご相談下さい。

Posted by 浮気相談 管理人 : 2007年11月19日 | トラックバック (0)

家庭内離婚

家庭内離婚という状態
みなさん、「家庭内離婚」という言葉を聞いたことはあると思います。
夫婦関係がすでに崩れているけれど、同居しない、あるいはできない理由があってそのままでいる――という解釈が一般的なようです。

「同じ場所に住んで、場には同じ食事をして、ただそれだけの「他人」のようなものです」
そう、おっしゃった方もありました。

家庭内離婚離婚しない理由は
・子供のため
・一人でやっていける経済力がない
・離婚への家族の反対
・仕事、世間体等の対面
等、多岐にわたります。

家族の数だけ家族の形がある――
それが現状なのかもしれません。

けれど、お互いが納得している場合をのぞいて、同じ家庭にいながら他人のようで、というのは、やはり辛いことが多いと思います。

妻が「家庭内離婚」に悲痛な思いでいるのに、夫はまったく無関心、あるいは平気、というケースも少なくありません。

探偵にご相談にいらっしゃる方の多くが、心身共に傷ついておられます。
「どうしてここまで我慢を……」と感じることもあります。

日本人はよく、「忍耐は美徳」として受け止めますが、それがあてはまらない場合もあります。
我慢や心配をし続けて心身を壊すより、自分の明るい未来の為に考えて頂きたいと心から思います。

Posted by 浮気相談 管理人 : 2007年08月14日 | トラックバック (0)

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