配偶者が離婚に応じない

夫が浮気を繰り返すので、離婚したいと言ったら、
「離婚は世間体が悪い。財産分与はしないし、養育費も払わないから暮らせないぞ」と脅された――
こういったお悩みもあります。
こういった相手の場合、話し合いや説得は難しいことが多く、逆に怒鳴られたり、逃げられたりということがあります。
相手が話し合いで離婚に応じない場合、相手の浮気(不貞行為)の証拠を持つことをおすすめします。
浮気の証拠としては、携帯やPCのメール、通話履歴などはあてはまりません。
離婚事由としての浮気は「不貞行為の証明」となりますので、ホテルや相手の部屋、家への出入り、滞在時間などを明確に証明する必要があります。
この証拠によって、離婚についての話し合いや、話し合いができない場合は離婚調停(家庭裁判所での調停)をすすめやすくなります。
また、離婚条件そのものを優位にできる可能性が高くなります。
離婚調停は、離婚を希望する側が、結婚を継続できない理由(この場合は浮気)に関して説明を行います。そして、慰謝料や親権、養育になどの離婚条件を裁判所から提案してもらい、離婚の折り合いをつけてゆく形になります。
しっかりした証拠があるほど優位に短期間ですすめられることが多いので、離婚を希望する場合は、しっかりとした準備をすることをおすすめします
。
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電話:0120-989-783(無料)
2010年07月19日
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