裁判離婚
離婚に関しては
「協議離婚」「調停離婚」
「審判離婚」「裁判離婚」
の4つがあります。
話し合いで折り合いがつけば「協議離婚」になりますが、離婚の合意が得られない、親権や養育費がまとまらないなどの場合、家庭裁判所による「調停」を行います。
(「審判」になることはごく少数です)
それでも解決できない場合、「裁判」となります。
「裁判離婚」は、相手の合意がなくても、裁判で離婚を認める判決があれば離婚できることになります。
相手の浮気が原因で離婚したいが、相手が応じないという場合、裁判によって離婚することが可能です。
「裁判離婚」では、原告側に立証責任があります。
つまり民法による離婚理由である「配偶者に不貞な行為があった時」を訴える側が立証する必要があります。
例えば、下記のようなものです。
・探偵社などによる不貞行為に関する報告書
・浮気相手とホテル、アパートや家への出入りが確認できる映像等
(※どちらも日時、相手、状況等がはっきりわかる有効なものであること)
・不貞行為を証明する写真や手紙、日記、携帯メールを撮影したもの等
(※携帯のメールを転送したものは原則として有効ではありません)
この他にも配偶者から暴力を受けた場合は診断書、使い込みがあった場合はその引き出し記録、通帳の準備も必要です。
現在の預貯金などの確認や他財産があれば財産分与の対象となります。
相手が浮気を否定したり、虚偽の申し立てをしてくるケースもありますので、専門家に相談し、十分な準備をすることが必要です。
相手の浮気で離婚をお考えなら、しっかりとした証拠をとられることをおすすめします。
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※匿名でご相談できます
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2010年06月28日
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