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婚約破棄による慰謝料

婚約破棄による慰謝料

婚約中に相手の浮気が発覚して、婚約を解消する場合があります。
この場合、相手に対し、婚約破棄、慰謝料の請求をすることができます。

「婚約破棄で慰謝料なんて…」とおっしゃる方もありますが、結婚を考えていた方の裏切りはダメージが大きいものです。
また、指輪や式場の予約費用、結納金など、金銭的に負担が出てくる場合もあります。

ただし「慰謝料の請求」に関しては「婚約」と「恋愛関係」は別になります。

同棲していた、二人だけで結婚の約束をしていた、などという場合は「婚約にあたらない」と判断されることも。

「両親に挨拶をしていた」「結納をかわした」「式場の予約をしていた」
などの事実があれば「婚約していた」と判断され、慰謝料の請求が可能になります。

「慰謝料の請求」は、口頭や内容証明書で請求することが多くなります。

しかし、浮気の証拠がそろっていない場合、婚約の破棄をなかなか認めようとしなかったり、
「ただの嫉妬」「相手が言いがかりをつけている」などと言われ、こじれるケースもあります。

浮気の証拠を確保の上で話し合いにのぞまれることをおすすめします。


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お電話は24時間お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
電話:0120-989-783(無料)

2010年05月09日

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