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離婚時の財産分与の対象

離婚時の財産分与の対象

離婚時の財産分与は、離婚時に夫と妻、どちらに非があるのかに関係ありません。

「婚姻期間中に夫婦の協力によって 得た財産を、離婚するに際し、分与する」という考え方になります。
簡単に言えば、「結婚後に夫婦で築いた財産を分ける」ということです。

しかし、これは1/2という考え方ではなく、配偶者の扶養、 生活の維持等も絡んできます。
この為、夫婦事、ケース・バイ・ケースになります。

離婚時の財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産」です。

下記はこれとは別となり、財産分与の対象とはみなされません。

1.配偶者の一方が結婚の際に実家から持ってきた財産
2.配偶者の一方が結婚前に蓄えた財産
3.配偶者の一方が婚姻中に相続によって得た相続財産

例えば、
「結婚前にそれぞれが貯蓄していた貯金」
「妻が嫁ぐ際に実家から持ってきた高価な家具」
「結婚中に夫が親類から遺産相続を受けたお金」
などは、財産分与の対象になりません。

逆に、「債務」は、共同債務として財産分与(この場合マイナス)の対象となります。
生活費の為の借金なども分ける場合があります。

ギャンブルや浮気の為の借金などは共同債務とはなりません。

離婚の際に口約束で財産分与を決めた場合、離婚後のトラブルになりやすいものです。

一括でない場合、内容を書面にし、「公正証書」とし、強制執行などの確約をとっていた方が安心です。

財産分与を受ける場合も、渡す場合も、現状の確認や知識が必要となりますので、充分な準備をおすすめします。

2010年04月18日

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