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浮気相手が同性であるケース

浮気相手が同性であるケース
夫や妻が浮気をしているらしい感じ、調査を行ったところ、相手が同性であるケースがあります。

件数としては少ないのですが、
「本来同性が好きなのに結婚相手としてのみ異性を選んでいた」
「男女どちらでも変わりなく、好きな人ができてしまった」という場合です。

この他にも理由は様々で、「子供がほしかった」
「結婚しろという親や周囲の勧めがうるさくて」「世間体があった」
「男女ではなく好きな人がいるというだけ」などの言い分があり、
通常の浮気の発覚より複雑化するケースも多いようです。

「離婚には応じない、生活費は入れている」
「子供もいるし、同性で友情だ、問題はない」と主張するケースもあります。
しかし、実際に関係があるのであれば、浮気には変わりありません。

浮気相手が同性では慰謝料がとれないのでは?」とお思いの方もありますが、性別は関係ありません。

性的関係にある、相手に貢いでいる、家庭をないがしろにしているなど、事実関係が証明ができれば、慰謝料や離婚の際に有利になります。

浮気相手が同性の場合、多くは他人に発覚することを嫌います。
この為、はっきりした証拠があることがわかり、第三者を入れてもいいという話し合いになった時点で、相手が条件で折れてくることが多いものです。

他人に開示しない等の条件を入れる代わりに、慰謝料、親権、離婚の有無について有利にできる可能性が大きくなります。

ただし、同性の場合、関係性を証明することは難しいものです。
一緒に旅行に行った場合でも友人だからで済ませられてしまうことがほとんどですので、注意が必要です。
自分で証拠を集めようとして気がつかれてしまったというケースもあります。

浮気調査の場合はどうぞご相談下さい。

2009年09月13日

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