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離婚調停中の子供を夫や妻が連れ去ってしまうケース
離婚に際して、親権でもめるケースは少なくありません。
その中で、「離婚調停中の子供を夫や妻が連れ去ってしまうケース」をご相談頂くことがあります。
例えば、離婚前提で別居しており、
母子で暮らしていたところ、
夫が子供を無理に連れて行ってしまう、
あるいは、父と子供で暮らしていた場合、保育園から妻が連れ去ってしまった場合などです。
親権は同居している親に有利という一面があるので、これに対して
「なるべく手元においておいた方がいい」などの理由でこういった行動をなさる方もいます。
できるかぎり、子供がどこにいるか、どのようにしているかを早めに確認しておくことをおすすめします。
また、親権が自分に決まったにも関わらず、夫や妻が献上的に子供を連れ去ってしまったというケースもあります。
この場合、「子の監護に関する処分を求める調停」、または、人身保護法の「子供の引渡請求」をなるべく早く行った方がいいでしょう。
離婚による親権がとれるかとれないかは、状況説明ができるかどうか、ケースバイケースの幅の広い問題です。
親権をとりたい、あるいはこれからを考えたいとお考えなら、ご相談下さい。
2008年03月03日
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