相手の浮気!慰謝料の請求
こういったご相談を頂くことがあります。
「以前に主人が浮気をしていたことがわかりました。
2年前に終わったと言っていますが、相手に慰謝料の請求はできますか?」
「不貞行為の立証」ができれば可能です。
慰謝料の請求は「浮気事実を知ってから2年以内」です。
ただ、現時点での交際が確認できなければ、不貞行為の立証は難しく、慰謝料の請求もままならないというのが実際のところです。
また「やめてと言っているのに、夫が特定の女性と食事やデートをしている。これで相手に慰謝料の請求はできますか?」というご相談もあります。
こちらは難しいでしょう。不貞行為(肉体関係)が立証できない場合、特別の事情がない限り、慰謝料請求は認められ為です。
浮気と慰謝料については、ケースによって大きく異なります。
浮気相手への慰謝料の請求は、浮気の大きな抑止力にもなります。
もしあなたが浮気相手への慰謝料の請求でお悩みなら、ぜひ一度ご相談下さい。
2007年11月19日
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